1.大切な資産を保全します

平成26年11月、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が成立、平成27年5月から完全施行されました。
この法律の施行により、空家の所有者や管理者は周辺の生活環境に悪影響を及ぼさない様、空家の適切な管理を求められることになりました。

様々な事情で自宅を留守にされる方や、相続したもののすぐに住む予定がない方など、長期間に渡りお家を空けないといけない方のために代行管理いたします。

適切な管理が空き家に求められる時代

放置すると、ご近所トラブルの原因や建物劣化につながるかも

雑草や庭木が管理されていないと害虫が発生したり、越境によるご近所トラブルにもなりかねません。

建物躯体にカビや腐食など深刻なダメージを与える可能性がある雨漏りは、早期に発見&対処が必要です。

木造建築は湿度のコントロールをするが大切で、建物の老朽化を軽減します。また、適度な換気はカビの発生を抑制します。

封水が蒸発してしまうと、悪臭の原因になったり、害虫の侵入の恐れがあります。

動物たちが勝手に住み着き、建物への被害や周辺地域の治安悪化などの恐れが考えられます。

資産価値が減少してしまうほか、固定資産税の減免が受けられなくなる可能性があります。

空家等対策の推進に関する特別措置法

この法律では、空き家の適正管理を所有者に義務付けるもので、放置空き家の所有者に対して改善の命令や勧告が可能となります。
それでも改善されない場合は50万円以下の罰金、倒壊の危険があり、周囲に危険が及ぶ可能せが高い場合は行政代執行も行う事ができます。
また、固定資産税の税率が更地と同様になり、空き家を持つ人は従来の6倍の税負担を背負わされる恐れがあるのです。

2.資産の活用提案も可能です

「せっかくの資産を有効的に活用したい」





「貸出して不動産収入を得たい」





「売却してしまいたい」





などのご希望がある場合、提携の地元の不動産会社を無料でご紹介も可能ですので、ご相談ください。